COLUMN
改葬許可申請のやり方|必要書類と手続きの順番をやさしく解説
ご遺骨を別の場所へ移すには、法律(墓地埋葬法)にもとづく改葬許可証が必要です。手続き自体は難しくありません。順番を知っておけば、ご自身で進められます。
手続きの順番
- 新しい納骨先を決め、「受入証明書」をもらう(永代供養墓・納骨堂・樹木葬など)
- 今のお墓の管理者から「埋蔵(埋葬)証明」をもらう(お寺・霊園・自治会など)。改葬許可申請書の所定欄に署名・押印をもらう形式が一般的です
- お墓のある市区町村に「改葬許可申請書」を提出して、改葬許可証を受け取る
- 閉眼供養(お性根抜き)を行い、ご遺骨を取り出す
- 改葬許可証を新しい納骨先に提出して納骨する
申請先は「新しい納骨先」ではなく、今のお墓がある市区町村です。ここを間違える方が多いので、ご注意ください。
必要なもの
- 改葬許可申請書(自治体の窓口またはホームページで入手。ご遺骨1体につき1枚の自治体が多い)
- 埋蔵(埋葬)証明(今の墓地管理者から)
- 受入証明書(新しい納骨先から)
- 申請者の本人確認書類、印鑑
- 墓地使用者と申請者が別の場合は承諾書、代理申請なら委任状
自治体による違い(例)
- 姫路市:窓口は保健所衛生課(名古山霊苑の施設は管理事務所)。手数料は無料で、申請書はオンラインフォームでも作成でき、郵送申請にも対応しています(姫路市の案内)。
- 神戸市:改葬許可証の取得 → ご遺骨の移転 → 墓地の返還、という3段階で案内されています。市立墓園の返還窓口は健康局斎園管理課です(神戸市の案内)。
手数料は無料〜数百円程度の自治体が多く、様式や必要書類は自治体ごとに異なります。まずはお墓のある市区町村のホームページで「改葬許可」と検索してみてください。
撤去作業との関係
改葬許可と墓石の撤去は別の手続きです。神戸市の案内にもあるとおり、お墓の撤去は自治体では行わず、ご自身で業者に依頼する必要があります。芙蓉の陵では、この撤去・整地を承り、必要書類の取り寄せもサポートしています。お気軽にご相談ください。